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6年前、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが憲法違反かどうかが争われた裁判について、最高裁判所は憲法違反かどうかの判断をせずに上告を退ける判決を言い渡し、議員側の敗訴が確定しました。一方、裁判官の1人は「憲法違反になり得る」とする反対意見を述べました。
2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。
憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しているため、野党議員などは「憲法違反だ」などとして東京と岡山県、沖縄県で国に賠償を求める訴えを起こしていました。
12日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。
当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしませんでした。
一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」として、憲法違反になり得るとしました。
※続きは元ソースでご覧ください
NHK NEWS WEB 2023年9月12日 18時46分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230912/k10014193251000.html
<p style=”color:gray;text-align:right;”>引用元: <a href=”https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1694518493/” target=”_blank”>・【安倍内閣】臨時国会召集せず違憲の裁判 判断せず上告退ける 最高裁 [Ikhtiandr★]</a></p>
>>1
いつ国会を開くかは内閣の裁量の範囲内ってこと。
定例国会があるのだから当然の判決だよ。
そんな判断はしていないよ
損害賠償請求を退けただけ
文句のつけようがないから憲法に合致するか文言をつけなかっただけで、
いつ開催するか決めるのは内閣の裁量だって最高裁が認めたんだよ?
これ争点は憲法違反かどうかじゃないの?
なんで判断しねーんだ?
完全に司法も終わったのか?
選挙制度の穴で、3割台の得票率で国民多数の意思っていうのもどうかね。
>>36
そこなんよ。
開いてないならアウトは明らかだが
だけど開いたからセーフだよ^^^(完
あほくさ
臨時国会が憲法違反で最高裁とか本当頭わいてる
どこから金出したんだよ、政党交付金じゃないだろうな
政権に逆らえないわけで
日本に三権分立などありませんでしたってか
憲法判断をせずに事案の解決がはかれるなら憲法判断をする必要はない、むしろ判断すべきでないのは常識
アベが悪いって印象操作を続けた結果、選挙でどうしても勝てなかった奴を殺させるのに成功した
絶対に捕まらないようにします
疑惑出てきたら 解明しなくちゃ
疑惑あっても 資料は出さぬ 捜査もせず 説明もせず
自民党の独裁政権だろ
三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています」
これって普通に三権分立してないじゃん
最高裁判所裁判官が人事権のある内閣に逆らえるわけ無いじゃん
本当に司法権が分離してる国なんか韓国ぐらいじゃね?
罷免権は内閣にはないから人事権を握ってるとはいえない
例えばこの事件で違憲判決を出したからって内閣が最高裁判事を罷免することはできない
最高裁判事の罷免権を握ってるのは選挙民
行政府と立法府に司法を尊重する空気なんかないから仕方がない
とはいえ、それに対して司法が何かやったこともなければ
おそらくやろうとしたことさえないからどうにもなりようがない
むしろ合憲の判断を示さなかった事で最高裁の責務を果たしていると受け取るべき
神に歯向かうのか?
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